売却ガイド

売却までの流れをご紹介します。
当社スタッフが丁寧にご案内いたしますので
ご安心ください。

売却に関するご相談と
調査・査定について

イワクラゴールデンホームへのご相談は、不動産売却をお考えの際の第一歩です。土地、戸建て、マンションなどの居住用不動産から、事務所や店舗、倉庫などの事業用不動産、さらには投資用の1棟マンションやアパート、ビルまで、幅広い物件に対応しています。私たちはそれぞれの不動産の特性や市場動向を熟知し、お客様のニーズに合った最適な売却戦略を提案します。イワクラゴールデンホームで、あなたの不動産売却の成功をサポートいたします。
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1売却の目的や理由、
希望条件をお聞かせください

買い替えや相続など、売却の目的や理由をお聞かせください。そこから最適な売却プランをご提案いたします。さらに希望条件を明確にお聞かせいただくことで積極的な売却活動を行います。分からないことや悩んでいる事がありましたらお気軽にご相談ください。

2ご希望の査定方法を
お選びください

目的に合った売却プランを立てるためには、まずは現時点での正確な価値を把握することが重要です。当社では査定の方法を2種類ご用意しておりますので、希望に合った査定方法をご選択ください。

●机上査定

所在地や資料の分かる範囲で、周辺環境や周辺の類似物件、景気等を考慮した上で査定を行い、目安としておおよその査定額を提示いたします。

●訪問査定

実際に現地を拝見し、周辺の環境や道路の位置関係などを確認し、さらに法律や権利に関わる部分も加味したうえで、正確な査定額をご提示いたします。

媒介契約

売却する不動産の査定が完了しましたら、当社と売主様の間で媒介契約を結んでいただきます。媒介契約には3種類あり、ご希望に合った手段を選択いただき、売却活動を行います。
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13種類の媒介契約

1.専属専任媒介契約

専属専任媒介契約では、1社に売却手続きを全て任せます。重ねて他社に依頼することはできません。友人や親族から購入希望があった場合でも、直接の取引はできません。この契約を結んだ不動産会社は、買い手を積極的に探す義務があり、また依頼主に報告義務があります。さらに宅地建物取引業法により、指定流通機構(レインズ)への登録も必須となっております。

2.専任媒介契約

専任媒介契約では、「専属専任媒介契約」と同様に1社の不動産会社に仲介を依頼し、重ねて他社に依頼することはできません。しかし売主様が自分で見つけた購入希望者との取引は直接行えます。この契約を結んだ不動産会社には、買い手を探す努力義務と定期的な活動報告義務がありますが、専属専任媒介契約に比べ報告の頻度が少ないです。また併せて宅地建物取引業法により、指定流通機構(レインズ)への登録も必須となっております。

3.一般媒介契約

この契約は、不動産会社に仲介を依頼する際に選択できる2つのタイプがあります。一つは「明示型」であり、契約を結んだ他の仲介会社が公開されます。もう一つは「非明示型」であり、他の仲介会社が明らかにされません。複数の不動産会社に依頼することで、さまざまな買い手を引き付けるメリットがあります。しかし、非明示型の場合、仲介会社が責任を負わないため、物件の積極的な取り扱いが望めないことや、活動報告が不足するなどのリスクも存在します。

一般
媒介契約
専任
媒介契約
専属専任
媒介契約
他の仲介業者
など
複数業者
との契約
×
×
依頼者が自ら
購入希望者を
見つけた
場合の取引
×
指定流通
機構への
登録義務
義務では
ない
5営業日
以内
7営業日
以内
業務処理
報告義務
義務では
ない
2週に1回
以上
1週に1回
以上

売却活動

媒介契約が完了したら、販売活動が始まります。イワクラゴールデンホームでは、お客様の不動産売却を成功に導くために、迅速で効果的な情報提供を最優先に考えています。不動産情報は常に新鮮であることが不可欠であり、特に売り出し初月は注目度が高く、商談も盛んに行われます。その中で希望者が現れれば内覧の機会もあるので対応が必要です。
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1活動の例

物件の情報をあらゆるメディアを通して、スピーディーかつ正確にお客様にお届けすることにより、高い確度で早期売却を実現し続けています。

希望者へのご案内

売却物件の条件と購入希望者の条件が合致した際には、迅速にご案内いたします。

オンラインを利用した販促活動

当社は、スーモやアットホームなどの国内の人気ポータルサイトの活用はもちろん、提携先企業のウェブサイトなど、多岐にわたるメディアを通じて物件情報を効果的に発信しています。

広告媒体への掲載

ポスティングチラシ、住宅情報誌への掲載、折り込みチラシなど、広告媒体へ積極的に掲載していきます。

指定流通機構(レインズ)への掲載

国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムのレインズへ登録し、広く買い手を探します。

現地や店頭でのご案内

現地での内覧イベントを実施したり、当社の店頭にてご案内をしたり、様々なお客様と対面しながら、不動産のご案内をいたします。

重要事項説明・不動産売買契約

売却活動が完了し、無事に購入希望者が見つかればいよいよ売買契約を締結します。事前にお渡しする購入申込書や不動産の書類をご確認・ご理解いただき、契約日当日には「重要事項説明」をさせていただきます。そして契約書へのサイン、ご捺印をいただき、売買契約は締結いたします。その後、購入希望者より手付金を受け取り、売買契約が成立いたします。
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重要事項説明

宅地建物取引業法に基づく説明義務で、宅地建物取引士が、お客様(売主)・購入希望者(買主)となる双方に丁寧にご説明をいたします。

ご契約の際にお持ちいただくもの

・登記識別情報通知
・実印
・印鑑証明書(3ヶ月以内)
・固定資産税納付書
・仲介手数料
・印紙代(売買代金により変動)
・本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証等)

※他にも、マンション売却の場合は管理規約等、協定のある場合は建築協定書等もお持ちください。
また建物がある場合は建築確認通知書(検査済証)もお持ちください。

※代理人が契約を結ぶ場合は、委任状(売主様本人の署名と実印の押印済みのもの)と代理人の実印をお持ちください。

引き渡し前の準備

「不動産売買契約」の成立後、売主様は物件の引き渡しに向けて、様々な準備と手続きを進めることが求められます。
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1「抵当権」抹消の登記手続き

住宅ローンが完済していない等で物件に抵当権の設定をしている場合は、金融機関に残債を清算することを伝え、抵当権抹消の登記手続きを行います。

2引越しの準備

物件の売却時に居住中の場合、引き渡し日までには、引っ越しを完了させる必要があります。電気・水道・ガスなどの公共料金や、固定資産税などの税金も清算する必要があります。

決済(残代金の受領)

すべての準備が完了したら、買主様から残代金の受領を行い、登記移転の手続きを行います。併せて必要な書類や、鍵などを買主様に引き渡します。最後に仲介手数料などの各諸費用を支払い、売却に関するすべての取引を完了させます。
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1代金の受領

売買契約書に規定された内容に則り、代金の受領と物件の引渡しを実施します。この過程で、固定資産税等の精算や、建築確認通知書や、設備の保証書・取扱説明書といった物件関連の書類、鍵など買主様に引き渡します。

また抵当権抹消などにかかる各種登記の費用、仲介手数料などの諸費用も必要となります。

確定申告

不動産の売却によって利益が出た場合、翌年は必ず確定申告を行い、納税をする必要があります。他の所得とは別で計算を行い、手続きをする必要があります。